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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 昭和4年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第十號
內務省官制中左ノ通改正ス
第八條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
醫師試驗、齒科醫師試驗及藥劑師試驗ニ關スル事項
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第十号
内務省官制中左ノ通改正ス
第八条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
医師試験、歯科医師試験及薬剤師試験ニ関スル事項
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革