(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十八號
公布年月日: 大正9年9月10日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百六十八號
內務省官制中左ノ通改正ス
第九條ノ二ヲ削ル
第十條 內務省ニ專任內務事務官十一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十二條中「十人」ヲ「十一人」ニ、「百五十二人」ヲ「百七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ警保局事務官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ內務事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百六十八号
内務省官制中左ノ通改正ス
第九条ノ二ヲ削ル
第十条 内務省ニ専任内務事務官十一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十二条中「十人」ヲ「十一人」ニ、「百五十二人」ヲ「百七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ警保局事務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ内務事務官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス