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(内閣所属部局及職員官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十三號
公布年月日: 昭和20年12月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外務省官制
改正:
内務省官制
改正:
高等官官等俸給令
改正:
(内閣所属部局及職員官制)
廃止:
(情報局情報官ノ特別任用ニ関スル件)
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文部省官制
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逓信院官制
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商工省官制
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終戦連絡事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬部局及職員官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月三十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 前田多門
外務大臣 吉田茂
內務大臣 堀切善次郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第七百三十三號
第一條
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「書記官 專任五人」ヲ「書記官 專任七人」ニ、「理事官 專任二人」ヲ「理事官 專任三人」ニ、
「
屬
技手
專任四十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五十一人
」
ニ改ム
第二條
遞信院官制中左ノ通改正ス
第十條中「屬 專任五千三百四十六人」ヲ「屬 專任五千三百四十七人」ニ改ム
第三條
外務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「三十五人」ヲ「三十六人」ニ改ム
第九條中「竝ニ情報」ヲ削ル
第十條ノ二
情報及國際文化ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲外務省ニ情報部ヲ置ク
情報部ニ部長一人ヲ置ク外務部內勅任官ヲ以テ之ニ充ツ大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十一條ノ二中「專任二十七人」ヲ「專任三十三人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ改ム
第十二條中「專任七十人」ヲ「專任七十三人」ニ改ム
第十六條中「專任二百十七人」ヲ「專任二百二十三人」ニ改ム
第四條
終戰連絡事務局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「連絡官 專任百六十三人 奏任」ヲ「連絡官 專任百六十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
第五條
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「十六人」ヲ「十七人」ニ改ム
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
七
輿論ノ調查ニ關スル事項
第十一條ノ二中「四人」ヲ「八人」ニ改ム
第十二條第二項中「百三十六人」ヲ「百四十一人」ニ改ム
第六條
文部省官制中左ノ通改正ス
第十三條中「專任十八人」ヲ「專任十九人」ニ改ム
第十四條中「專任十二人」ヲ「專任十四人」ニ改ム
第三十一條中「專任百四十六人」ヲ「專任百四十九人」ニ改ム
第七條
商工省官制中左ノ通改正ス
第十八條中「專任二百七十一人」ヲ「專任二百七十二人」ニ改ム
第八條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「情報局總裁」ヲ削ル
第八條中「外務事務官」ノ次ニ「終戰連絡中央事務局連絡官」ヲ加ヘ「情報局次長」及「情報局情報官」ヲ削ル
第十四條中「情報局總裁祕書官」及「情報局情報官」ヲ削ル
別表第二表內閣ノ部中情報局總裁、情報局次長及情報局情報官ノ項ヲ削ル
同表外務省ノ部中終戰連絡中央事務局部長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第九條
昭和十五年勅令第八百五十五號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月三十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 前田多門
外務大臣 吉田茂
内務大臣 堀切善次郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第七百三十三号
第一条
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「書記官 専任五人」ヲ「書記官 専任七人」ニ、「理事官 専任二人」ヲ「理事官 専任三人」ニ、
「
属
技手
専任四十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任五十一人
」
ニ改ム
第二条
逓信院官制中左ノ通改正ス
第十条中「属 専任五千三百四十六人」ヲ「属 専任五千三百四十七人」ニ改ム
第三条
外務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「三十五人」ヲ「三十六人」ニ改ム
第九条中「並ニ情報」ヲ削ル
第十条ノ二
情報及国際文化ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為外務省ニ情報部ヲ置ク
情報部ニ部長一人ヲ置ク外務部内勅任官ヲ以テ之ニ充ツ大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第十一条ノ二中「専任二十七人」ヲ「専任三十三人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ改ム
第十二条中「専任七十人」ヲ「専任七十三人」ニ改ム
第十六条中「専任二百十七人」ヲ「専任二百二十三人」ニ改ム
第四条
終戦連絡事務局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「連絡官 専任百六十三人 奏任」ヲ「連絡官 専任百六十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
第五条
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「十六人」ヲ「十七人」ニ改ム
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
七
輿論ノ調査ニ関スル事項
第十一条ノ二中「四人」ヲ「八人」ニ改ム
第十二条第二項中「百三十六人」ヲ「百四十一人」ニ改ム
第六条
文部省官制中左ノ通改正ス
第十三条中「専任十八人」ヲ「専任十九人」ニ改ム
第十四条中「専任十二人」ヲ「専任十四人」ニ改ム
第三十一条中「専任百四十六人」ヲ「専任百四十九人」ニ改ム
第七条
商工省官制中左ノ通改正ス
第十八条中「専任二百七十一人」ヲ「専任二百七十二人」ニ改ム
第八条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「情報局総裁」ヲ削ル
第八条中「外務事務官」ノ次ニ「終戦連絡中央事務局連絡官」ヲ加ヘ「情報局次長」及「情報局情報官」ヲ削ル
第十四条中「情報局総裁秘書官」及「情報局情報官」ヲ削ル
別表第二表内閣ノ部中情報局総裁、情報局次長及情報局情報官ノ項ヲ削ル
同表外務省ノ部中終戦連絡中央事務局部長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
第九条
昭和十五年勅令第八百五十五号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革