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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第百四十二號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條中「宗敎、」ヲ削リ「賑恤及救濟」ヲ「賑恤、救濟及拓殖」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
內務大臣ハ朝鮮、臺灣及樺太ニ關スル事項ヲ統理ス
第三條中「七人」ヲ「六人」ニ改ム
第四條中「六局」ヲ「五局」ニ改メ「宗敎局」ヲ削ル
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
十
朝鮮、臺灣及樺太ニ關スル事項
第九條
削除
第十條
削除
第十二條
內務省ニ專任技師七人ヲ置ク內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
內務省ニ專任屬及專任技手通シテ百二十六人ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第百四十二号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条中「宗教、」ヲ削リ「賑恤及救済」ヲ「賑恤、救済及拓殖」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
内務大臣ハ朝鮮、台湾及樺太ニ関スル事項ヲ統理ス
第三条中「七人」ヲ「六人」ニ改ム
第四条中「六局」ヲ「五局」ニ改メ「宗教局」ヲ削ル
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
十
朝鮮、台湾及樺太ニ関スル事項
第九条
削除
第十条
削除
第十二条
内務省ニ専任技師七人ヲ置ク内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
内務省ニ専任属及専任技手通シテ百二十六人ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革