(内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律)
法令番号: 法律第二百三十八号
公布年月日: 昭和22年12月26日
法令の形式: 法律
内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百三十八号
内務省は、昭和二十二年十二月三十一日限り、これを廃止する。この目的のために、左に掲げる勅令は、これを廃止する。
内務省官制
内務省調査局臨時設置制
戰災復興院官制
戰災復興院特別建設局臨時設置制
附 則
從前内務省において所管した事務でその廃止の日において残存するものは、内閣総理大臣の管理に属する内事局においてこれを所掌する。
從前の内務省の組織及び職員で内事局の事務処理のため必要なものは、政令の定めるところによりこれに移管される。
内事局の長は、國務大臣を以てこれに充てることができる。
内事局は、臨時の機関とし、法律の定めるところに從い、その権限が他の機関に移管され、又は廃止される時に、その権限を失い、又はその存立を失う。
内事局は、いかなる場合においても、その設置の日から九十日を超えて存続することはできない。
内閣総理大臣 片山哲
内務大臣 木村小左衞門
内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百三十八号
内務省は、昭和二十二年十二月三十一日限り、これを廃止する。この目的のために、左に掲げる勅令は、これを廃止する。
内務省官制
内務省調査局臨時設置制
戦災復興院官制
戦災復興院特別建設局臨時設置制
附 則
従前内務省において所管した事務でその廃止の日において残存するものは、内閣総理大臣の管理に属する内事局においてこれを所掌する。
従前の内務省の組織及び職員で内事局の事務処理のため必要なものは、政令の定めるところによりこれに移管される。
内事局の長は、国務大臣を以てこれに充てることができる。
内事局は、臨時の機関とし、法律の定めるところに従い、その権限が他の機関に移管され、又は廃止される時に、その権限を失い、又はその存立を失う。
内事局は、いかなる場合においても、その設置の日から九十日を超えて存続することはできない。
内閣総理大臣 片山哲
内務大臣 木村小左衛門