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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 昭和11年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第百五十號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十條中「專任內務事務官十二人」ヲ「專任內務事務官十三人」ニ、第十二條第二項中「百七十三人」ヲ「百八十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第百五十号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十条中「専任内務事務官十二人」ヲ「専任内務事務官十三人」ニ、第十二条第二項中「百七十三人」ヲ「百八十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革