(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 大正14年4月27日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第百四十號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十條中「專任內務事務官六人」ヲ「專任內務事務官七人」ニ改ム
第十二條中「百二十人」ヲ「百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第百四十号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十条中「専任内務事務官六人」ヲ「専任内務事務官七人」ニ改ム
第十二条中「百二十人」ヲ「百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス