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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 昭和13年1月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
勅令第十號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條中「衞生、」ヲ削ル
第三條中「十七人」ヲ「十四人」ニ改ム
第四條中「六局」ヲ「五局」ニ改メ「衞生局」ヲ削ル
第八條
削除
第十條中「專任內務事務官二十一人及專任內務理事官五人」ヲ「專任內務事務官十九人及專任內務理事官四人」ニ改ム
第十二條中「專任技師二十一人」ヲ「專任技師十五人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ、「二百十九人」ヲ「二百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
勅令第十号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条中「衛生、」ヲ削ル
第三条中「十七人」ヲ「十四人」ニ改ム
第四条中「六局」ヲ「五局」ニ改メ「衛生局」ヲ削ル
第八条
削除
第十条中「専任内務事務官二十一人及専任内務理事官五人」ヲ「専任内務事務官十九人及専任内務理事官四人」ニ改ム
第十二条中「専任技師二十一人」ヲ「専任技師十五人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ、「二百十九人」ヲ「二百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革