(企画院官制外十一勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 昭和17年1月24日
法令の形式: 勅令
朕企畫院官制外十一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
外務大臣 東郷茂德
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第二十七號
第一條 企畫院官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
六 前各號ノ事務ニ伴フ行政ノ綜合的考査及各廳行政考査ノ調整統一ニ關スルコト
第二條 外務省官制中左ノ通改正ス
第二條中「及文書翻譯」ヲ「、文書翻譯及所管行政ノ考査一般」ニ改ム
第三條 內務省官制中左ノ通改正ス
第二條中「褒賞」ノ下ニ「及所管行政ノ考査一般」ヲ加フ
第四條 大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭グルモノノ外所管行政ノ考査一般ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條 司法省官制中左ノ通改正ス
第二條中「及辯護士ノ身分」ノ下ニ「竝ニ所管行政ノ考査一般」ヲ加フ
第六條 文部省官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 所管行政ノ考査一般ニ關スル事項
第七條 農林省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭グルモノノ外所管行政ノ考査一般ニ關スル事務ヲ掌ル
第八條 商工省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭グルモノノ外所管行政ノ考査一般ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 遞信省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「遞信博物館」ノ下ニ「及所管行政ノ考査一般」ヲ加フ
第十條 鐵道省官制中左ノ通改正ス
第二條中「及鐵道業務ニ關スル硏究」ヲ「、鐵道業務ニ關スル硏究及所管行政ノ考査一般ニ關スル事務」ニ改ム
第十一條 拓務省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭グルモノノ外所管行政ノ考査一般ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條 厚生省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭グルモノノ外所管行政ノ考査一般ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕企画院官制外十一勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月二十三日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
外務大臣 東郷茂徳
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第二十七号
第一条 企画院官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
六 前各号ノ事務ニ伴フ行政ノ綜合的考査及各庁行政考査ノ調整統一ニ関スルコト
第二条 外務省官制中左ノ通改正ス
第二条中「及文書翻訳」ヲ「、文書翻訳及所管行政ノ考査一般」ニ改ム
第三条 内務省官制中左ノ通改正ス
第二条中「褒賞」ノ下ニ「及所管行政ノ考査一般」ヲ加フ
第四条 大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外所管行政ノ考査一般ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条 司法省官制中左ノ通改正ス
第二条中「及弁護士ノ身分」ノ下ニ「並ニ所管行政ノ考査一般」ヲ加フ
第六条 文部省官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 所管行政ノ考査一般ニ関スル事項
第七条 農林省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外所管行政ノ考査一般ニ関スル事務ヲ掌ル
第八条 商工省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外所管行政ノ考査一般ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条 逓信省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「逓信博物館」ノ下ニ「及所管行政ノ考査一般」ヲ加フ
第十条 鉄道省官制中左ノ通改正ス
第二条中「及鉄道業務ニ関スル研究」ヲ「、鉄道業務ニ関スル研究及所管行政ノ考査一般ニ関スル事務」ニ改ム
第十一条 拓務省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外所管行政ノ考査一般ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条 厚生省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外所管行政ノ考査一般ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス