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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治44年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第九十三號
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第十二條中「五十八人」ヲ「九人」ニ、「六人」ヲ「一人」ニ、「百三十二人」ヲ「十六人」ニ、「百七十九人」ヲ「百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第九十三号
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第十二条中「五十八人」ヲ「九人」ニ、「六人」ヲ「一人」ニ、「百三十二人」ヲ「十六人」ニ、「百七十九人」ヲ「百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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