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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 大正15年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月三十日
內閣總理大臣兼內務大臣 若槻禮次郞
勅令第九十號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十條中「專任內務事務官七人」ヲ「專任內務事務官八人」ニ改ム
第十二條第二項中「百三十人」ヲ「百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月三十日
内閣総理大臣兼内務大臣 若槻礼次郎
勅令第九十号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十条中「専任内務事務官七人」ヲ「専任内務事務官八人」ニ改ム
第十二条第二項中「百三十人」ヲ「百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革