(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 昭和10年7月9日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月八日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第百八十七號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十條中「專任內務事務官十一人」ヲ「專任內務事務官十二人」ニ改ム
第十二條第二項中「百六十二人」ヲ「百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月八日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第百八十七号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十条中「専任内務事務官十一人」ヲ「専任内務事務官十二人」ニ改ム
第十二条第二項中「百六十二人」ヲ「百七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス