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(行政簡素化及内外地行政一元化ノ実施ノ為ニスル内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十五號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政簡素化及內外地行政一元化ノ實施ノ爲ニスル內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
內務大臣 湯澤三千男
勅令第七百二十五號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
內務大臣ハ朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ニ關スル事務ヲ統理ス
第三條中「十五人」ヲ「十九人」ニ改ム
第四條中「四局」ヲ「五局」ニ、「防空局」ヲ
「
防空局
管理局
」
ニ改ム
第八條ノ二
管理局ニ於テハ朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條中「專任內務事務官二十三人及專任內務理事官八人」ヲ「專任內務事務官二十二人及專任內務理事官五人」ニ改ム
第十一條中「專任監査官三人」ヲ「專任監査官二人」ニ改メ「但シ內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ削ル
第十二條第一項中「專任技師二十五人」ヲ「專任技師二十七人」ニ、同條第二項中「二百五十人」ヲ「二百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政簡素化及内外地行政一元化ノ実施ノ為ニスル内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
内務大臣 湯沢三千男
勅令第七百二十五号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
内務大臣ハ朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ニ関スル事務ヲ統理ス
第三条中「十五人」ヲ「十九人」ニ改ム
第四条中「四局」ヲ「五局」ニ、「防空局」ヲ
「
防空局
管理局
」
ニ改ム
第八条ノ二
管理局ニ於テハ朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条中「専任内務事務官二十三人及専任内務理事官八人」ヲ「専任内務事務官二十二人及専任内務理事官五人」ニ改ム
第十一条中「専任監査官三人」ヲ「専任監査官二人」ニ改メ「但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ削ル
第十二条第一項中「専任技師二十五人」ヲ「専任技師二十七人」ニ、同条第二項中「二百五十人」ヲ「二百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革