(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第六十二號
內務省官制中左ノ通改正ス
第二條 總務局ニ於テハ通則ニ揭クルモノノ外褒賞及臺灣ニ關スル事務竝北海道ニ於ケル林野、官設鐵道及拓殖ニ關スル事務其ノ他北海道ニ關スル事務ニシテ他局ノ所掌ニ屬セサルモノヲ掌ル
第十二條第二項中「十六人」ヲ「十三人」ニ第三項中「二百九人」ヲ「百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第六十二号
内務省官制中左ノ通改正ス
第二条 総務局ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外褒賞及台湾ニ関スル事務並北海道ニ於ケル林野、官設鉄道及拓殖ニ関スル事務其ノ他北海道ニ関スル事務ニシテ他局ノ所掌ニ属セサルモノヲ掌ル
第十二条第二項中「十六人」ヲ「十三人」ニ第三項中「二百九人」ヲ「百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス