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(内務省官制中改正加除及土木監督局官制及河川道路港湾調査ニ関スル職員ノ件、内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
(河川道路港湾調査ニ関スル職員ノ件)
廃止:
(内務省直轄臨時土木工事施行ニ関スル職員ノ件)
廃止:
土木監督署官制
改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第八十七號
內務省官制中左ノ通改正ス
第五條第九號中「、官設鐵道」ヲ削ル
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
六
河川、道路、港灣及砂防ニ係ル事業ノ調査ニ關スル事項
第十二條第一項中「五人」ヲ「三十八人」ニ「一人」ヲ「五人以內」ニ第二項中「十二人」ヲ「九十五人」ニ第三項中「百五十九人」ヲ「百七十六人」ニ改ム
第十二條ノ二
內務大臣ハ必要ニ應シ地方ニ出張所ヲ置キ直轄土木工事竝河川、道路、港灣及砂防ノ調査ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
出張所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
土木監督署官制、明治二十七年勅令第八十四號及同年勅令第八十五號ハ之ヲ廢止ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第八十七号
内務省官制中左ノ通改正ス
第五条第九号中「、官設鉄道」ヲ削ル
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
六
河川、道路、港湾及砂防ニ係ル事業ノ調査ニ関スル事項
第十二条第一項中「五人」ヲ「三十八人」ニ「一人」ヲ「五人以内」ニ第二項中「十二人」ヲ「九十五人」ニ第三項中「百五十九人」ヲ「百七十六人」ニ改ム
第十二条ノ二
内務大臣ハ必要ニ応シ地方ニ出張所ヲ置キ直轄土木工事並河川、道路、港湾及砂防ノ調査ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
出張所ニ所長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
土木監督署官制、明治二十七年勅令第八十四号及同年勅令第八十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革