(内務省ニ土木技監ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 明治27年6月14日
法令の形式: 勅令
朕土木技監ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣臨時代理 司法大臣 芳川顯正
勅令第六十六號
內務省ニ土木技監一人ヲ置ク
土木技監ハ大臣又ハ次官ノ命ヲ承ケ土木局ニ屬スル技術上ノ事項ヲ掌理シ及直轄土木事業ノ施行竝ニ地方土木事業ノ監督ニ關スル技術上ノ事項ニ付土木監督署長ヲ指揮ス
朕土木技監ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣臨時代理 司法大臣 芳川顕正
勅令第六十六号
内務省ニ土木技監一人ヲ置ク
土木技監ハ大臣又ハ次官ノ命ヲ承ケ土木局ニ属スル技術上ノ事項ヲ掌理シ及直轄土木事業ノ施行並ニ地方土木事業ノ監督ニ関スル技術上ノ事項ニ付土木監督署長ヲ指揮ス