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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 大正7年5月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第百五十一號
內務省官制中左ノ通改正ス
第二條中「褒賞」ノ下ニ「及都市計畫調査」ヲ加フ
第十二條中「六人」ヲ「九人」ニ、「百二十七人」ヲ「百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第百五十一号
内務省官制中左ノ通改正ス
第二条中「褒賞」ノ下ニ「及都市計画調査」ヲ加フ
第十二条中「六人」ヲ「九人」ニ、「百二十七人」ヲ「百三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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