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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 大正10年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百四十四號
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「九人」ヲ「十二人」ニ改ム
第十條中「十一人」ヲ「十二人」ニ改ム
第十二條中「十一人」ヲ「二十人」ニ、「百七十八人」ヲ「二百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百四十四号
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「九人」ヲ「十二人」ニ改ム
第十条中「十一人」ヲ「十二人」ニ改ム
第十二条中「十一人」ヲ「二十人」ニ、「百七十八人」ヲ「二百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革