(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 大正6年7月31日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第七十七號
內務省官制中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ削ル
第三條中「六人」ヲ「五人」ニ改ム
第五條第十號ヲ削ル
第十二條中「百二十二人」ヲ「百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第七十七号
内務省官制中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ削ル
第三条中「六人」ヲ「五人」ニ改ム
第五条第十号ヲ削ル
第十二条中「百二十二人」ヲ「百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス