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(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十號
公布年月日: 昭和18年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十二日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百二十號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十條中「專任內務理事官五人」ヲ「專任內務理事官七人」ニ改ム
第十二條第一項中「專任技師二十九人」ヲ「專任技師三十人」ニ、同條第二項中「二百十九人」ヲ「二百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十二日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百二十号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十条中「専任内務理事官五人」ヲ「専任内務理事官七人」ニ改ム
第十二条第一項中「専任技師二十九人」ヲ「専任技師三十人」ニ、同条第二項中「二百十九人」ヲ「二百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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