(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 明治42年5月4日
法令の形式: 勅令
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百二十四號
內務省官制中左ノ通改正ス
第十條 內務省ニ專任內務事務官二人ヲ置キ奏任トス大臣ノ命ヲ承ケ地方事務ノ視察ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百二十四号
内務省官制中左ノ通改正ス
第十条 内務省ニ専任内務事務官二人ヲ置キ奏任トス大臣ノ命ヲ承ケ地方事務ノ視察ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス