(内務省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 大正13年8月12日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年八月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第百七十八號
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年八月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第百七十八号
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス