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(内閣部内臨時職員設置制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 昭和21年1月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内務省官制
改正:
内閣部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣部內臨時職員設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第四十一號
第一條
內閣部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
內閣審議室ニ於テハ前項ノ外輿論ノ調査ニ關スル事務ヲ掌ル
同條第二項中「參事官 專任十二人」ヲ「參事官 專任十七人」ニ、「屬 專任十五人」ヲ「屬 專任二十一人」ニ改ム
第二條
內務省官制中左ノ通改正ス
第三條中「十七人」ヲ「十六人」ニ改ム
第五條第七號ヲ削ル
第十一條ノ二中「專任調査官八人」ヲ「專任調査官四人」ニ改ム
第十二條第二項中「百四十一人」ヲ「百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ內務書記官若ハ內務省調查官又ハ內務屬ノ職ニ在リテ輿論調查ノ事務ニ從事スル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各內閣參事官又ハ內閣屬ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕内閣部内臨時職員設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第四十一号
第一条
内閣部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
内閣審議室ニ於テハ前項ノ外輿論ノ調査ニ関スル事務ヲ掌ル
同条第二項中「参事官 専任十二人」ヲ「参事官 専任十七人」ニ、「属 専任十五人」ヲ「属 専任二十一人」ニ改ム
第二条
内務省官制中左ノ通改正ス
第三条中「十七人」ヲ「十六人」ニ改ム
第五条第七号ヲ削ル
第十一条ノ二中「専任調査官八人」ヲ「専任調査官四人」ニ改ム
第十二条第二項中「百四十一人」ヲ「百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ内務書記官若ハ内務省調査官又ハ内務属ノ職ニ在リテ輿論調査ノ事務ニ従事スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各内閣参事官又ハ内閣属ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革