特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 平成14年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特殊土壌地帯の保全と農業生産力向上を目的とした本法は、昭和27年に5年間の時限法として制定され、これまで9度の期限延長がなされてきた。この法律により、治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、畑作振興などの事業が実施され、地域住民の生活向上に貢献してきた。しかし、なお対策を要する地域が残されており、都市化の進展による災害の態様の変化や農業をめぐる国内外の情勢変化に対応する新たな課題も生じている。これらの課題に対応し特殊土壌地帯の振興を図るため、現行法の有効期限を5年間延長し、平成19年3月31日までとするものである。

参照した発言:
第154回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第154回国会

衆議院
(平成14年3月19日)
(平成14年3月19日)
参議院
(平成14年3月19日)
(平成14年3月20日)
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年三月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第三号
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(総務省設置法の一部改正)
2 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成十四年三月三十一日の項を次のように改める。
平成十四年三月三十一日
地域改善対策特定事業(地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第二条第一項に規定する地域改善対策特定事業をいう。以下同じ。)に関する関係行政機関の事務の調整に関することその他地域改善対策特定事業に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
附則第二条第二項の表平成十七年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成十九年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土じよう地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(農林水産省設置法の一部改正)
3 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の表平成十四年三月三十一日の項を削り、同表平成十七年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成十九年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土 じ よ う地帯をいう。)の災害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(国土交通省設置法の一部改正)
4 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項の表平成十四年三月三十一日の項を削り、同表平成十七年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成十九年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土じよう地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
附則第五条の表平成十四年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成十九年三月三十一日
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法
附則第十条第一項の表平成十四年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成十九年三月三十一日
特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
農林水産大臣 武部勤
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎