(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
第二条 この法律による改正後の過疎地域自立促進特別措置法(以下「新法」という。)第二条第一項第一号及び第三十二条の規定は、この法律の施行の日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、適用しない。
第三条 この法律の施行により新たに新法第二条第一項の過疎地域をその区域とすることとなる市町村については、新法第十条(別表を含む。)、第十一条、第十四条第四項から第六項まで、第十五条第八項及び第九項、第十六条第五項、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条の規定は、平成二十二年度の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付(以下「負担等」という。)(平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等を除く。)から適用し、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担等で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方交付税法の一部改正)
第五条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項の表第二号中「(平成十二年法律第十五号)第十二条第二項」を「(平成十二年法律第十五号)第十二条第三項」に改める。
(農村地域工業等導入促進法の一部改正)
第六条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第十二項中「同法第七条第四項」を「同法第七条第五項」に、「同条第一項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同法第六条第六項」を「同法第六条第七項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
(総務省設置法の一部改正)
第七条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成二十二年三月三十一日の項を削り、同表平成二十七年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成二十八年三月三十一日 |
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
(農林水産省設置法の一部改正)
第八条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の表平成二十二年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成二十八年三月三十一日 |
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
(国土交通省設置法の一部改正)
第九条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項の表平成二十二年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成二十八年三月三十一日 |
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |