国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律は、国際観光文化都市の良好な都市環境形成と国際文化交流への寄与を目的として、昭和52年に10年間の時限法として制定され、これまで2回の期限延長が行われてきた。約30年間の事業実施により都市インフラの整備は進展したが、21世紀における観光立国実現の重要性に鑑み、国際観光文化都市において国内外観光客の受け入れ促進と利便性向上のため、引き続き施設整備を中心とした施策を実施する必要がある。このため、現行法の有効期限を10年間延長し、平成29年3月31日までとするものである。
参照した発言:
第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号