国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 平成19年3月30日
法令の形式: 法律
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年三月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五号
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国土交通省設置法の一部改正)
2 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
国土交通大臣 冬柴鐵三
環境大臣 若林正俊
内閣総理大臣 安倍晋三
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年三月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五号
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国土交通省設置法の一部改正)
2 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
国土交通大臣 冬柴鉄三
環境大臣 若林正俊
内閣総理大臣 安倍晋三