特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力向上を目的として昭和27年に制定された時限法である。同法により60年間にわたり、治山、河川改修、砂防等の事業が実施され、地域住民の生活向上に貢献してきた。しかし近年、台風や集中豪雨による被害の増加、農業振興における課題など、なお対応すべき問題が存在している。これらの課題に対応し特殊土壌地帯の振興を図るため、平成24年3月31日に期限切れとなる現行法の有効期限を5年間延長し、平成29年3月31日までとするものである。
参照した発言:
第180回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
平成二十九年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十九年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十九年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十九年三月三十一日 |
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 |
平成二十九年三月三十一日 |
特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |