特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 平成24年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力向上を目的として昭和27年に制定された時限法である。同法により60年間にわたり、治山、河川改修、砂防等の事業が実施され、地域住民の生活向上に貢献してきた。しかし近年、台風や集中豪雨による被害の増加、農業振興における課題など、なお対応すべき問題が存在している。これらの課題に対応し特殊土壌地帯の振興を図るため、平成24年3月31日に期限切れとなる現行法の有効期限を5年間延長し、平成29年3月31日までとするものである。

参照した発言:
第180回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

審議経過

第180回国会

衆議院
(平成24年3月15日)
(平成24年3月16日)
参議院
(平成24年3月22日)
(平成24年3月23日)
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十四年三月三十日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第七号
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(総務省設置法の一部改正)
2 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成二十四年三月三十一日の項を削り、同表平成二十八年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成二十九年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(農林水産省設置法の一部改正)
3 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の表平成二十四年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成二十九年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(国土交通省設置法の一部改正)
4 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項の表平成二十四年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成二十九年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
附則第五条の表平成二十四年三月三十一日の項を削り、同表平成二十七年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成二十九年三月三十一日
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法
附則第十条第一項の表平成二十四年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成二十九年三月三十一日
特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務
総務大臣 川端達夫
財務大臣 安住淳
農林水産大臣 鹿野道彦
国土交通大臣 前田武志
内閣総理大臣 野田佳彦