山村地域は国土保全や水源涵養等の重要な役割を果たしているが、人口の過疎化・高齢化の進行、耕作放棄地の拡大、森林整備の遅れ等、依然として厳しい状況にある。このため、平成27年3月31日まで法の有効期限を10年間延長するとともに、市町村による山村振興計画の作成制度への移行、認定法人の事業範囲要件の緩和、情報通信体系の充実や医療確保に関する配慮規定の拡充、都市との交流や鳥獣被害防止に関する新たな配慮規定の追加など、山村振興対策の充実を図るものである。
参照した発言:
第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
平成二十七年三月三十一日 |
振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十七年三月三十一日 |
振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十七年三月三十一日 |
山村振興法 |
半島振興法 |
平成二十七年三月三十一日 |
振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |