半島振興法は、三方を海に囲まれ、幹線交通から遠く、平地や水資源に乏しい半島地域の振興を図るため、昭和60年に時限立法として制定された。これまで23地域が半島振興対策実施地域に指定され、各種施策により成果を上げてきたが、社会生活基盤の整備不足や所得水準の低さなどの課題が残されている。一方で、半島地域は豊かな自然環境や農林水産資源、伝統文化を有しており、地域の特性を活かした発展の可能性を秘めている。そこで、地域の自立的発展に向けた支援を継続するため、法の有効期限を10年間延長し、半島振興計画の内容拡充や農林水産業の振興、地域間交流の促進等に関する規定を整備するものである。
参照した発言:
第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
平成十七年三月三十一日 |
振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十七年三月三十一日 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十七年三月三十一日 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成十七年三月三十一日 |
振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十七年三月三十一日 |
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成十七年三月三十一日 |
山村振興法 |
平成二十七年三月三十一日 |
半島振興法 |
平成十七年三月三十一日 |
振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |
平成二十七年三月三十一日 |
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務 |