(都市農業振興基本計画)
第九条 政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市農業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針
二 次章に定める基本的施策の実施その他都市農業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 前二号に掲げるもののほか、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 農林水産大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 農林水産大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、食料・農業・農村政策審議会及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
6 政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 第三項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
(地方計画)
第十条 地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画(以下「地方計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
2 地方公共団体は、地方計画を定めようとするときは、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 地方公共団体は、地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
4 前二項の規定は、地方計画の変更について準用する。