国土交通省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 平成14年5月31日
法令の形式: 法律
国土交通省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年五月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第五十四号
国土交通省設置法の一部を改正する法律
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の見出しを「(運輸監理部)」に改め、同条第一項を次のように改める。
地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。
第三十六条第二項中「海運監理部」を「運輸監理部」に、「及び位置」を「、位置及び管轄区域」に改め、同条第三項中「海運監理部の」を「運輸監理部の所掌事務及び」に改める。
第三十七条の見出しを「(運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所)」に改め、同条第一項中「海運監理部」を「運輸監理部」に、「陸運支局又は海運支局」を「運輸支局」に改め、同条第二項及び第三項中「陸運支局」を「運輸支局」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「陸運支局又は海運支局」を「地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「陸運支局又は海運支局」を「地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局」に改め、同項を同条第五項とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条ノ四第一項中「海運監理部」を「運輸監理部」に、「海運支局及其ノ」を「運輸支局及地方運輸局、運輸監理部又ハ運輸支局ノ」に改める。
(船員法の一部改正)
第三条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百十二条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「海運監理部長」を「運輸監理部長」に、「海運支局長」を「運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長」に改める。
第百二十一条の四第二項中「海運支局長」を「運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長」に改める。
(災害救助法の一部改正)
第四条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に、「基く」を「基づく」に改める。
(船員職業安定法の一部改正)
第五条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に改める。
第十条中「海運監理部」を「運輸監理部」に改める。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第六条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号中「陸運支局若しくは陸運支局」を「運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局」に改める。
(水先法の一部改正)
第七条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「期間よう船」を「期間傭船」に、「海運監理部長」を「運輸監理部長」に改める。
第二十六条中「海運監理部、海運支局又は海運支局」を「運輸監理部、運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局」に改める。
(造船法の一部改正)
第八条 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に、「ぎ装品」を「ぎ装品」に改める。
(火薬類取締法の一部改正)
第九条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項及び第二項中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に改める。
第五十条の見出しを「(係留船等の特則)」に改め、同条第一項中「けい留船」を「係留船」に、「海運監理部長」を「運輸監理部長」に改め、同条第二項中「けい留船」を「係留船」に改める。
(港湾運送事業法の一部改正)
第十条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条中「海運監理部」を「運輸監理部」に改める。
第七条の三の見出しを「(登録の抹消)」に改め、同条中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に、「まつ消」を「抹消」に改める。
(道路運送車両法の一部改正)
第十一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百五条第二項中「陸運支局長」を「運輸監理部長又は運輸支局長」に改め、同条第三項中「陸運支局長に」を「運輸監理部長又は運輸支局長に」に、「陸運支局長の」を「運輸監理部長若しくは運輸支局長の」に改め、同条第五項中「陸運支局長」を「運輸監理部長又は運輸支局長」に改め、同条第六項中「陸運支局長」を「運輸監理部長若しくは運輸支局長」に改める。
(モーターボート競走法の一部改正)
第十二条 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の二中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
(内航海運業法の一部改正)
第十三条 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
(最低賃金法の一部改正)
第十四条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に、「海運監理部の」を「運輸監理部の」に改める。
(地方行政連絡会議法の一部改正)
第十五条 地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十号中「海運監理部」を「運輸監理部」に改める。
(小型船造船業法の一部改正)
第十六条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
(船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)
第十七条 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六十四条第一項中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に、「海運支局長」を「運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長」に改める。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第十八条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第二項中「海運支局長」を「運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長」に改める。
(自動車重量税法の一部改正)
第十九条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第八条中「若しくは陸運支局長」を「、運輸監理部長若しくは運輸支局長」に改める。
第九条中「陸運支局長」を「運輸監理部長若しくは運輸支局長」に改める。
第十条中「若しくは陸運支局長」を「、運輸監理部長若しくは運輸支局長」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第二十条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項中「海運監理部を」を「運輸監理部を」に、「海運監理部長」を「運輸監理部長」に改める。
第七条第一項第一号中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に改める。
(船舶のトン数の測度に関する法律の一部改正)
第二十一条 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に改め、同条第二項中「海運支局長」を「運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長」に改める。
(地域雇用開発促進法の一部改正)
第二十二条 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「海運監理部」を「運輸監理部」に改める。
第二十二条第三項中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に改める。
(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第二十三条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項中「陸運支局」を「運輸監理部及び運輸支局」に改める。
第六十六条第二項中「陸運支局長」を「運輸監理部長又は運輸支局長」に改める。
(小型船舶の登録等に関する法律の一部改正)
第二十四条 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に改め、同条第二項中「海運支局長」を「運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長」に改める。
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一部改正)
第二十五条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項及び第四項中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に改め、同条第五項中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に、「海運支局長」を「運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長」に改める。
(船舶安全法等の一部改正)
第二十六条 次に掲げる法律の規定中「海運監理部長」を「運輸監理部長」に改める。
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ六
二 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第九条
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十条
四 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十五条の二第一項
五 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第八条第一項
六 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十七条
七 離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第十六条
八 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第五条
九 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十六条
十 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第六十八条
十一 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第九十一条第三項
十二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十七条第一項
十三 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第四十四条
十四 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十六条
十五 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十七条第三項
十六 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第六条
十七 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十八条及び第二十五条第一項
十八 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第五十七条
十九 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十条第二項
二十 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)第十四条
(道路運送法等の一部改正)
第二十七条 次に掲げる法律の規定中「陸運支局長」を「運輸監理部長又は運輸支局長」に改める。
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十八条第三項
二 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第七条第二項
三 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第十七条第二項
四 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第五十四条第二項
五 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第二十三条第二項
六 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二十八条第二項
七 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第八十条第三項
(経過措置)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
環境大臣 大木浩