特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力向上を目的として昭和27年に制定された時限法である。65年間の事業実施により改善が進んできたものの、台風に伴う集中豪雨等の増加により、特殊土壌地帯では依然として大きな被害が発生しており、なお多くの課題に直面している。このため、引き続き事業を推進していく必要があることから、本年3月31日で期限切れとなる現行法の有効期限を5年間延長しようとするものである。
参照した発言:
第193回国会 衆議院 本会議 第9号
平成三十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成三十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成三十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
沖縄特例通訳案内士に関すること。 |