特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(総務省設置法の一部改正)
2 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成二十九年三月三十一日の項を削り、同表平成三十三年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成三十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
(農林水産省設置法の一部改正)
3 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の表平成二十九年三月三十一日の項を削り、同表平成三十三年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成三十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
(国土交通省設置法の一部改正)
4 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項の表平成二十九年三月三十一日の項を削り、同表平成三十四年三月三十一日の項を次のように改める。
平成三十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
沖縄特例通訳案内士に関すること。 |
附則第五条の表平成二十九年三月三十一日の項及び附則第九条第一項の表平成二十九年三月三十一日の項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。