1963年制定の観光基本法以来、我が国の観光を取り巻く状況は大きく変化している。少子高齢社会の到来と国際交流の進展が見込まれる中、観光は地域経済の活性化や雇用機会の増大等、国民経済の発展に寄与し、国民生活の安定向上や国際相互理解の増進に貢献している。21世紀の経済社会の発展のため、観光立国の実現が極めて重要であることから、観光立国に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、観光立国実現に関する施策の基本となる事項を定めるものである。
参照した発言:
第165回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
総則(第一条―第九条) |
観光立国推進基本計画(第十条・第十一条) |
基本的施策 |
国際競争力の高い魅力ある観光地の形成(第十二条―第十四条) |
観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成(第十五条・第十六条) |
国際観光の振興(第十七条・第十八条) |
観光旅行の促進のための環境の整備(第十九条―第二十五条) |
国及び地方公共団体の協力等(第二十六条・第二十七条) |
総則(第一条―第九条) |
観光立国推進基本計画(第十条・第十一条) |
基本的施策 |
国際競争力の高い魅力ある観光地の形成(第十二条―第十四条) |
観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成(第十五条・第十六条) |
国際観光の振興(第十七条・第十八条) |
観光旅行の促進のための環境の整備(第十九条―第二十五条) |
国及び地方公共団体の協力等(第二十六条・第二十七条) |