半島振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 平成27年3月31日
法令の形式: 法律
半島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第六号
半島振興法の一部を改正する法律
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「法律は」の下に「、国土の保全、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担うとともに、国土の多様性の重要な構成要素である半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。以下同じ。)が」を加え、「半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。以下同じ。)について」を「ことに鑑み、多様な主体の連携及び協力を促進しつつ」に、「及び地域住民」を「、地域住民」に、「並びに」を「及び半島地域における定住の促進を図り、あわせて」に改める。
第二条第一項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に、「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「関係市町村長」を「関係市町村」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第四項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改める。
第三条第一項中「関係都道府県知事」を「関係都道府県」に、「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「関係市町村長」を「関係市町村」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条に次の二項を加える。
6 半島振興対策実施地域をその区域に含む市町村(以下「半島地域市町村」という。)は、単独で又は共同して、関係都道府県に対し、半島振興計画の変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る半島振興計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
7 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき半島振興計画を変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした半島地域市町村に通知しなければならない。この場合において、半島振興計画を変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
第四条第一項第一号中「整備」の下に「その他の当該半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び当該半島振興対策実施地域内の交通通信の確保」を加え、同項第八号中「整備」の下に「及び防災体制の強化」を加え、同号を同項第十号とし、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 医療の確保等に関する事項
第四条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
第六条に次の一項を加える。
2 国は、多様な主体の連携及び協力が半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興において重要であることに鑑み、半島振興計画に基づく事業のうち多様な主体の連携及び協力により実施されるものについて、その事業を実施する地方公共団体その他の者に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとする。
第九条の次に次の十条を加える。
(産業振興促進計画の認定)
第九条の二 半島地域市町村は、単独で又は共同して、当該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画(以下「関係半島振興計画」という。)に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2 産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 産業振興促進計画の区域(以下「計画区域」という。)
二 当該計画区域において振興すべき業種
三 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項
四 計画期間
3 前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一 産業振興促進計画の目標
二 その他主務省令で定める事項
4 第二項第三号に掲げる事項には、半島地域市町村における産業の振興を促進するために特に重要と認められるものとして、次に掲げる事項を記載することができる。
一 当該半島地域市町村の区域において生産された農林水産物の販売、当該農林水産物の利用の促進その他の当該半島地域市町村における農林水産業の振興に資する事業に関する事項
二 当該半島地域市町村の区域における企業の立地の促進、工業生産設備の新増設、商品の販売又は役務の提供の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成その他の当該半島地域市町村における商工業の振興に資する事業に関する事項
三 情報通信技術の活用による役務の提供の促進その他の情報通信業の振興に資する事業に関する事項
四 当該半島地域市町村の区域の観光資源を活用した観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の当該半島地域市町村における観光の振興に資する事業に関する事項
5 前項に定めるもののほか、第二項第三号に掲げる事項には、補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。以下同じ。)に関する事項を記載することができる。
6 半島地域市町村は、産業振興促進計画に第二項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
7 次に掲げる者は、半島地域市町村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。この場合においては、関係半島振興計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一 当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第三号に規定する事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者
8 前項の規定による提案を受けた半島地域市町村は、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
9 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 関係半島振興計画に適合するものであること。
二 当該産業振興促進計画の実施が計画区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
10 主務大臣は、産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(次条第二項及び第九条の五から第九条の七までにおいて単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
11 主務大臣は、第九項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定に関する処理期間)
第九条の三 主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第九項の認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第九項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定産業振興促進計画の変更)
第九条の四 半島地域市町村は、第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 第九条の二第六項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第九条の五 主務大臣は、第九条の二第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた半島地域市町村(以下「認定半島地域市町村」という。)に対し、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、認定半島地域市町村に対し、当該補助金等交付財産活用事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第九条の六 主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、当該補助金等交付財産活用事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定半島地域市町村に対し、当該補助金等交付財産活用事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第九条の七 主務大臣は、認定産業振興促進計画が第九条の二第九項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。
3 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。
4 第九条の二第十一項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
第九条の八 半島地域市町村が、第九条の二第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
(農地法等による処分についての配慮)
第九条の九 国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
(中小企業者に対する配慮)
第九条の十 国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
(必要な援助)
第九条の十一 主務大臣は、第九条の二第四項各号に掲げる事項が記載された産業振興促進計画について認定をしたときは、認定半島地域市町村に対し、当該事項の実施に必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
第十二条の次に次の一条を加える。
(地域公共交通の活性化及び再生)
第十二条の二 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、半島振興対策実施地域内の交流及び半島振興対策実施地域と国内の地域との交流の促進等を図るため、地域公共交通の活性化及び再生について適切な配慮をするものとする。
第十三条中「地方公共団体は」の下に「、半島振興対策実施地域と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差の是正」を加える。
第十三条の二の見出しを「(農林水産業その他の産業の振興)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
第十三条の二の次に次の四条を加える。
(就業の促進)
第十三条の三 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の住民及び半島振興対策実施地域へ移住しようとする者の半島振興対策実施地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(生活環境の整備)
第十三条の四 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における定住の促進に資するため、住宅及び水の確保、汚水、廃棄物及び海岸漂着物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(医療の確保)
第十三条の五 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健師の配置、医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。)の整備等について適切な配慮をするものとする。
(介護サービスの確保等)
第十三条の六 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における介護サービスの確保及び充実を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。
第十四条中「老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて」を削る。
第十五条の二の見出しを「(観光の振興及び交流の促進)」に改め、同条中「かんがみ」を「鑑み」に、「観光その他の」を「半島振興対策実施地域における観光の振興並びに半島振興対策実施地域内の交流並びに」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(多様な人材の育成のための教育の充実)
第十五条の三 国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の振興に資する多様な人材を育成するため、必要な教育に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(防災対策の推進)
第十五条の四 国及び地方公共団体は、半島地域が三方を海に囲まれている等厳しい自然条件の下にあることを踏まえ、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、半島振興対策実施地域において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備、防災のための住居の集団的移転の促進、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
第十七条中「半島振興対策実施地域の区域内において製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)」を「認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業」に改め、「供する」の下に「施設又は」を加え、同条に次の各号を加える。
一 製造の事業
二 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
三 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
四 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
五 旅館業(下宿営業を除く。)
第十八条第一項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(主務大臣等)
第十九条 第二条第一項及び第四項、第九条の二から第九条の八まで、第九条の十一並びに前条第一項における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。
2 第三条第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
3 第九条の二第一項及び第三項第二号並びに第九条の四第一項における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。
附則第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の半島振興法(次条において「旧法」という。)第三条第一項の同意を得ている半島振興計画(その変更につき同条第五項において準用する同条第一項の同意があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の半島振興法(次条において「新法」という。)第三条第一項の同意を得た半島振興計画とみなす。
第三条 地方公共団体が、新法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域の区域内において製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を平成二十七年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧法第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(総務省設置法の一部改正)
第四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成二十七年三月三十一日の項を次のように改める。
平成二十七年三月三十一日
振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
附則第二条第二項の表平成三十五年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成三十七年三月三十一日
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(農林水産省設置法の一部改正)
第五条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の表平成二十七年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成三十七年三月三十一日
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(国土交通省設置法の一部改正)
第六条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項の表平成二十七年三月三十一日の項を次のように改める。
平成二十七年三月三十一日
振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
附則第二条第一項の表に次のように加える。
平成三十七年三月三十一日
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
附則第五条の表平成二十七年三月三十一日の項を次のように改める。
平成二十七年三月三十一日
山村振興法
附則第五条の表平成三十五年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成三十七年三月三十一日
半島振興法
附則第十条第一項の表平成二十七年三月三十一日の項を次のように改める。
平成二十七年三月三十一日
振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務
附則第十条第一項の表に次のように加える。
平成三十七年三月三十一日
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 下村博文
厚生労働大臣 塩崎恭久
農林水産大臣 林芳正
経済産業大臣 宮沢洋一
国土交通大臣 太田昭宏
環境大臣 望月義夫
内閣総理大臣 安倍晋三