(離島振興基本方針)
第三条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。
2 離島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
二 本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
三 農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
四 生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
六 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
九 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
十 水害、風害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する基本的な事項
十一 前各号に掲げるもののほか、離島の振興に関する基本的な事項
3 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、離島振興基本方針の変更について準用する。
(離島振興計画)
第四条 第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めなければならない。
2 離島振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
二 本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備その他の必要な措置に関する事項
三 農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する事項
十 水害、風害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、離島の振興に関し必要な事項
3 離島振興計画は、その地域について、国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)第七条の二第一項又は第十条第四項に基づく国土総合開発計画がある場合には、これと調和したものでなければならない。
4 都道府県は、離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該地域である市町村に対し、当該市町村に係る離島振興計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めなければならない。この場合において、一の離島振興対策実施地域が二以上の市町村の区域にわたるときは、当該市町村は、共同して、離島振興計画の案を作成し、及び提出することができる。
5 前項の案の提出を受けた都道府県は、離島振興計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
6 都道府県は、離島振興計画を定めたときは、直ちに、これを国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。
7 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定により離島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該離島振興計画についてその意見を国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に申し出ることができる。
8 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第六項の規定により提出された離島振興計画が離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
9 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第六項の規定により提出された離島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。
10 第四項から前項までの規定は、離島振興計画の変更について準用する。