(港湾整備緊急措置法等の廃止)
第一条 次の法律は、廃止する。
一 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)
二 下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)
三 都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第二条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「治山治水緊急措置法」を「治山緊急措置法」に改め、同項第三号中「同条第三項第一号」を「同条第二項第一号」に改める。
(警察法の一部改正)
第三条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三十三項中「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法」を「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第四条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表林業施設の項中「治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第三項第二号」を「治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第二項第二号」に改める。
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第五条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「を緊急かつ計画的に整備することにより、道路交通」を「の交通」に、「資し」を「資するため、道路整備費の財源等に関する特例を定め」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「道路整備費」とは、高速自動車国道及び一般国道並びに政令で定める都道府県道その他の道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業(これに密接に関連する環境対策事業その他の政令で定める事業を含む。以下「道路の整備に関する事業」という。)の実施に要する国が支弁する経費をいう。
第三条第一項中「平成十年度」を「平成十五年度」に、「道路整備五箇年計画の実施に要する国が支弁する経費(以下「道路整備費」という。)」を「道路整備費」に改め、同条第二項中「道路整備五箇年計画を実施するため」を「平成十五年度以降五箇年間は」に改め、「同項の」を削り、同条に次の四項を加える。
3 国土交通大臣は、前二項の規定による措置を講じて平成十五年度以降五箇年間に行うべき道路の整備に関する事業の量の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
4 前項の事業の量は、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画に即したものでなければならない。
5 国土交通大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、同項の事業の量を都道府県知事に通知しなければならない。
6 前三項の規定は、第三項の事業の量を変更しようとする場合について準用する。
第四条中「平成十年度」を「平成十五年度」に改める。
第五条第一項中「平成十年度」を「平成十五年度」に、「第二条第一項」を「第二条」に、「道路整備五箇年計画に照らし緊急に」を「当該五箇年間に重点的、効果的かつ効率的に」に改める。
(道路整備特別会計法の一部改正)
第六条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第三条」を「道路整備事業(道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第三条第一項」に、「同法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行う道路整備事業(同条第一項」を「その実施に要する国が支弁する経費に充てることとされている同法第二条」に改め、「貸付けをいう」の下に「。以下同じ」を加える。
第三条中「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)第十条第一項」を「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第六条第一項」に改め、「(第一条第一項に規定する道路整備事業をいう。以下同じ。)」を削る。
第三条の二及び第四条中「道路整備緊急措置法」を「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に改める。
附則中第二十八項を第二十九項とし、第二十三項から第二十七項までを一項ずつ繰り下げる。
附則第二十二項中「附則第二十四項」を「附則第二十五項」に改め、同項を附則第二十三項とする。
附則第二十一項中「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法」を「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」に改め、同項を附則第二十二項とする。
附則第二十項中「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法」を「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」に改め、同項を附則第二十一項とする。
附則第十九項中「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法」を「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」に改め、同項を附則第二十項とする。
附則第十八項中「附則第二十項若しくは第二十三項」を「附則第二十一項若しくは第二十四項」に、「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法」を「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」に、「附則第十九項、第二十一項、第二十二項又は第二十四項」を「附則第二十項、第二十二項、第二十三項又は第二十五項」に改め、同項を附則第十九項とする。
附則第十七項中「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法」を「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」に改め、同項を附則第十八項とする。
附則第十六項の次に次の一項を加える。
17 社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第二十一号)第五条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下この項において「改正前の法」という。)第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額を改正前の法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行つた道路整備事業(平成十四年度以前の年度のこの会計の予算で平成十五年度以後の年度に繰り越したものにより行う道路整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。
(治山治水緊急措置法の一部改正)
第七条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を削り、同条第三項中「次の各号に」を「次に」に、「前二項」を「前項」に改め、「又は治水事業」を削り、同項第三号及び第四号を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
第三条の見出し中「及び治水事業七箇年計画」を削り、同条第一項中「、建設大臣は、河川審議会の意見を聴いて、平成九年度以降の七箇年間において実施すべき治水事業に関する計画(以下「治水事業七箇年計画」という。)の案を、それぞれ」を削り、同条第二項中「又は治水事業七箇年計画」及び「、治山事業又は治水事業につき」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「又は建設大臣」及び「又は治水事業七箇年計画」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は建設大臣」及び「又は治水事業七箇年計画」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又は治水事業七箇年計画」を削り、「「林政審議会」と、同項及び前項中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第一項中「河川審議会」とあるのは「社会資本整備審議会」を「、「林政審議会」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「治山治水事業」を「治山事業と治水事業(社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第二項第九号から第十一号までに掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)と」に、「治水事業七箇年計画」を「同法第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画(治水事業に係る部分に限る。)」に、「相互調整」を「調整」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削る。
第四条(見出しを含む。)中「及び治水事業七箇年計画」を削る。
附則第二項中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
(治水特別会計法の一部改正)
第八条 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項を次のように改める。
治水事業で国が施行するものに関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
第一条第二項第一号中「直轄治水事業」の下に「(治水事業で国が施行するもののうち次項第四号に規定する多目的ダム建設工事以外のものをいう。以下同じ。)」を、「及び」の下に「同号に規定する」を加え、同項第二号中「法第二条第二項第一号」を「次項第一号」に、「法第二条第三項第一号から第三号まで」を「第四項第一号及び第二号」に、「及び海岸法」を「並びに海岸法」に改め、同項第三号中「法第二条第二項第一号」を「次項第一号」に、「同条第三項」を「第四項」に、「同条第二項第一号」を「次項第一号」に改め、同項第四号中「法第二条第二項第五号」を「次項第五号」に、「同条第三項」を「第四項」に改め、同項第五号中「法第二条第二項各号」を「次項各号」に、「同条第三項」を「第四項」に改め、同項第六号中「法第二条第四項に規定する」を「次項第一号から第三号までに掲げる事業(第四項の規定に該当するものを除く。)の施行に必要な土木に係る建設技術に関する」に改め、同条に次の二項を加える。
3 前二項の「治水事業」とは、次に掲げる事業で、国が施行するもの、都道府県知事又は市町村長が施行し、かつ、これに要する費用の一部を国が負担し、又は補助するもの、水資源開発公団が施行し、かつ、これに要する費用を国が交付するもの及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条の規定による無利子の貸付けに係るものをいう。
一 河川法第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(第四号及び第五号に該当するものを除く。)
三 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第一号又は第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
四 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事(以下「多目的ダム建設工事」という。)に関する事業
五 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第十八条第一項第一号及び第二号の事業
4 次に掲げる事業は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する治水事業に含まれないものとする。
一 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業
二 前号の事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業その他同号の事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため、土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
三 地震による地盤の変動のため必要を生じた河川に関する事業で政令で定めるもの
第四条第一項第二号中「(昭和三十二年法律第三十五号)」、「(昭和三十三年法律第三十号)」及び「(平成十四年法律第十四号)」を削り、同項第三号中「(昭和三十六年法律第二百十八号)」を削り、同項第六号及び同条第二項第五号中「法第二条第二項各号」を「第一条第三項各号」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
附則第二十一項中「第一条第一項に規定する」の下に「治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ」を加える。
附則第二十二項から第二十八項までの規定中「それぞれ」を削り、「第一条第一項に規定する」の下に「治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ」を加える。
附則中第三十五項を第三十六項とし、第三十四項を第三十五項とする。
附則第三十三項中「附則第三十五項」を「附則第三十六項」に改め、同項を附則第三十四項とする。
附則中第三十二項を第三十三項とし、第三十一項を第三十二項とする。
附則第三十項中「附則第三十四項」を「附則第三十五項」に、「附則第三十一項、第三十二項、第三十三項又は第三十五項」を「附則第三十二項から第三十四項まで又は第三十六項」に、「附則第三十三項又は第三十五項」を「附則第三十四項又は第三十六項」に改め、同項を附則第三十一項とする。
附則第二十九項中「法第二条第二項第五号」を「第一条第三項第五号」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「法第二条第二項第一号」を「第一条第三項第一号」に改め、同項を附則第三十項とする。
附則第二十八項の次に次の一項を加える。
29 社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第二十一号)第七条の規定による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業七箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(平成十四年度以前の年度のこの会計の予算で平成十五年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、第一条第一項に規定する治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
第九条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)第三条に規定する港湾整備七箇年計画の実施に伴い、港湾整備事業(同法第二条に規定する港湾整備事業をいう。以下同じ。)」を「港湾整備事業」に改め、同条第二項中「行なうもの」を「行うもの」に改め、同項第三号中「港湾整備緊急措置法第二条第一号」を「次項第一号」に改め、同項第五号の二中「港湾整備緊急措置法第二条第一号の二」を「次項第二号」に改め、同項第六号中「港湾整備緊急措置法第二条第三号」を「次項第四号」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第八号中「港湾整備緊急措置法第二条第四号」を「次項第五号」に改め、同項第九号中「港湾整備緊急措置法第二条第五号」を「次項第六号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の「港湾整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 港湾施設の建設又は改良の事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためにこれと合併して行う事業その他政令で定める事業を除く。)及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うものであつて、国土交通大臣が施行するもの及び港湾管理者が施行し、かつ、これに要する費用の全部又は一部を国が負担し又は補助するもの
二 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第一号の規定により広域臨海環境整備センターが行う廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業
三 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第二条第一項の規定により運輸大臣が指定した法人が施行する外貿埠頭の建設又は改良の事業
四 港湾法第五十五条の七第一項の規定による国の貸付けに係る特定用途港湾施設の建設又は改良の事業
五 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業
六 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条第一項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業
七 港湾法第四十三条の六の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業
第四条第一項第六号中「(昭和六十二年法律第六十二号)」を削り、同項第七号中「(平成十一年法律第百十七号)」を削り、同条第二項第一号及び第二号中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「港湾整備事業」の下に「(第一条第三項に規定する港湾整備事業をいう。以下同じ。)」を加え、同項第三号の二中「(昭和五十六年法律第七十六号)」を削る。
附則に次の一項を加える。
28 社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第二十一号)第一条の規定による廃止前の港湾整備緊急措置法第三条に規定する港湾整備七箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(平成十四年度以前の年度のこの会計の予算で平成十五年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
(災害対策基本法の一部改正)
第十条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第九号を次のように改める。
九 治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第三条第一項に規定する治山事業に関する計画
第三十八条中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画
(森林・林業基本法の一部改正)
第十一条 森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条第三項中「治山治水緊急措置法」を「治山緊急措置法」に改める。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第十二条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「緊急に」を「特に」に、「もとに」を「下に」に、「行ない」を「行い」に改める。
第二条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同項第一号中「が行なう」を「が行う」に改め、同号ロ中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「が行なう」を「が行う」に改め、同号イ中「緊急に」を「特に」に、「行なう」を「行う」に改める。
第六条第一項中「緊急に」を「特に」に改め、「平成八年度以降の七箇年間において」を削り、同条を第三条とする。
第八条第一項中「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」を「前条第一項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)」に、「総理府令・建設省令」を「内閣府令・国土交通省令」に改め、「協議により」の下に「重点計画の計画期間における」を、「実施計画」の下に「(以下「実施計画」という。)」を加え、「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第二項中「前項の」を削り、同条第三項中「第一項の」を削り、同項後段を削り、同条を第四条とする。
第九条の見出しを「(特定交通安全施設等整備事業の実施)」に改め、同条第一項中「前条第一項の」を削り、同条第二項を削り、同条を第五条とする。
第十条第一項から第三項までの規定中「交通安全施設等整備事業」を「特定交通安全施設等整備事業」に改め、同条を第六条とする。
第十一条の見出しを「(国の財政上の措置)」に改め、同条中「第九条第二項の規定により」を削り、「地方単独交通安全施設等整備事業」を「特定交通安全施設等整備事業以外の交通安全施設等整備事業」に改め、同条を第七条とする。
第十二条中「第八条第三項において準用する同条第一項」を「第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第八条とする。
附則第五項及び第八項中「第十条第二項」を「第六条第二項」に改める。
(新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第十三条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
別表道路の項中「道路法第二条第一項に規定する道路の新設又は改築で道路整備緊急措置法第二条第一項に規定する道路整備五箇年計画に基づくもの」を「道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条に規定する道路の新設又は改築」に改める。
(自転車道の整備等に関する法律の一部改正)
第十四条 自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(自転車道の計画的整備)
第五条 社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画は、自転車道の計画的整備が促進されるよう配慮して定められなければならない。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第十五条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七項の表道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第四条の項中「道路整備緊急措置法」を「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に改める。
(水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)
第十六条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第七号中「治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第二項第一号」を「治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第一条第三項第一号」に改める。
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第十七条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法」を「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」に改める。
(独立行政法人土木研究所法の一部改正)
第十八条 独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号中「治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第四項」を「治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第一条第二項第六号」に改め、同条第二号中「道路整備緊急措置法」を「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に、「第二条第一項に規定する道路の整備」を「第二条に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕」に改める。
(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十九条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条中「治山治水緊急措置法第二条第三項」を「治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第一条第四項各号」に改める。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第二十条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第二項中「交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法」を「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」に改める。
(独立行政法人緑資源機構法の一部改正)
第二十一条 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条を次のように改める。
(治山緊急措置法の一部改正)
第二十条 治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人水資源機構法の一部改正)
第二十二条 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条のうち、治水特別会計法第一条第二項第四号の改正規定中「改める」を「改め、同条第三項中「、水資源開発公団」を「、独立行政法人水資源機構」に改め、同項第五号を次のように改める」に改め、同号の改正規定に次のように加える。
五 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号及び第二号イ並びに附則第四条第一項に規定する業務に該当する事業
附則第二十条のうち、治水特別会計法第四条第一項第三号の改正規定中「(昭和三十六年法律第二百十八号)」及び「(平成十四年法律第百八十二号)」を削り、同法附則第二十九項の改正規定中「附則第二十九項」を「附則第三十項」に、「法第二条第二項第五号に掲げる事業(同条第三項」を「旧水公団法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(法第二条第三項」を「第一条第三項第五号に掲げる事業(同条第四項」を「旧水公団法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(第一条第四項」に改め、同法附則第三十項の改正規定中「附則第三十項」を「附則第三十一項」に改め、同法附則第三十一項の改正規定中「附則第三十一項」を「附則第三十二項」に改め、同法附則第三十二項の改正規定中「附則第三十二項」を「附則第三十三項」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第二十三条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第三号中「、治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)」を削る。
第十四条第一項第三号中「、港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)」を削る。