過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 平成24年6月27日
法令の形式: 法律
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年六月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第三十九号
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律
過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(総務省設置法の一部改正)
2 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成二十八年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成三十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(農林水産省設置法の一部改正)
3 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の表平成二十八年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成三十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(国土交通省設置法の一部改正)
4 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項の表平成二十八年三月三十一日の項を削り、同表平成二十九年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成三十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
総務大臣 川端達夫
農林水産大臣 郡司彰
国土交通大臣 羽田雄一郎
内閣総理大臣 野田佳彦