過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 平成24年6月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

過疎地域対策については、昭和45年以来4度の立法が行われ、現行法は平成22年に改正され、平成28年3月末までとなっている。現在、過疎関係市町村、都道府県、国が一体となって対策に取り組んでいるが、東日本大震災の発生により被災市町村において過疎地域自立促進市町村計画に基づく事業の進捗に大幅な遅れが生じることが想定されるなど、現行法の期限内での総合的かつ計画的な施策の展開が困難な状況となっている。このような状況を踏まえ、現行法の有効期限を平成33年3月31日まで5年間延長するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第180回国会 衆議院 総務委員会 第11号

審議経過

第180回国会

衆議院
(平成24年6月7日)
(平成24年6月8日)
参議院
(平成24年6月19日)
(平成24年6月20日)
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年六月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第三十九号
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律
過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(総務省設置法の一部改正)
2 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成二十八年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成三十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(農林水産省設置法の一部改正)
3 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の表平成二十八年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。
平成三十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(国土交通省設置法の一部改正)
4 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項の表平成二十八年三月三十一日の項を削り、同表平成二十九年三月三十一日の項の次に次のように加える。
平成三十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
総務大臣 川端達夫
農林水産大臣 郡司彰
国土交通大臣 羽田雄一郎
内閣総理大臣 野田佳彦