過疎地域対策については、昭和45年以来4度の立法が行われ、現行法は平成22年に改正され、平成28年3月末までとなっている。現在、過疎関係市町村、都道府県、国が一体となって対策に取り組んでいるが、東日本大震災の発生により被災市町村において過疎地域自立促進市町村計画に基づく事業の進捗に大幅な遅れが生じることが想定されるなど、現行法の期限内での総合的かつ計画的な施策の展開が困難な状況となっている。このような状況を踏まえ、現行法の有効期限を平成33年3月31日まで5年間延長するため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第180回国会 衆議院 総務委員会 第11号
平成三十三年三月三十一日 |
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成三十三年三月三十一日 |
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成三十三年三月三十一日 |
過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |