(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に政府と保険会社との間に成立した再保険関係及び政府と組合との間に成立した保険関係については、第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧自賠法」という。)第四十条から第五十一条まで及び第八十三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法第五十一条中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計」と、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新自賠法」という。)第二十八条の四第一項第一号中「第七十八条」とあるのは「第七十八条並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)第四十条及び第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「準用する場合を含む。)」とあるのは「準用する場合を含む。)並びになお効力を有する旧自賠法第四十条及び第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)」と、新自賠法附則第二項中「第八十二条第二項」とあるのは「第八十二条第二項及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条」と、新自賠法附則第三項中「、「法第七十六条」」とあるのは「「法第七十六条」と、特別会計法附則第十三項中「納付金、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「納付金」と、特別会計法附則第十六項中「、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定による一般会計からの繰入金及び附属雑収入」とあるのは「及び附属雑収入」と、特別会計法附則第十八項中「納付金、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「納付金」」とする。
第三条 この法律の施行前に政府と保険会社との間に再保険関係が成立した責任保険の契約に係る保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金若しくは新自賠法第十六条第一項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額の支払又はこの法律の施行前に政府と組合との間に保険関係が成立した責任共済の契約に係る組合が被共済者に対して支払うべき共済金若しくは新自賠法第二十三条の三第一項において準用する新自賠法第十六条第一項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額の支払については、新自賠法第十六条の六(新自賠法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第四条 自動車損害賠償責任再保険特別会計の平成十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、次項及び第三項の規定を除き、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正前の自動車損害賠償責任再保険特別会計法(以下「旧特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下「旧特別会計」という。)の保険勘定(以下「旧保険勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、第四項の規定により第二条の規定による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法(以下「新特別会計法」という。)附則第十五項の規定による読替え後の新特別会計法附則第三項に規定する新特別会計法に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計(以下「新特別会計」という。)の自動車事故対策勘定(以下「自動車事故対策勘定」という。)に帰属した資産の金額から当該資産のうち自動車事故対策センターへの出資金及び貸付金の額に相当する金額を控除した金額は自動車事故対策勘定の積立金として積み立て、第六項の規定により繰り越して使用できる金額は新特別会計法附則第十五項の規定による読替え後の新特別会計法附則第三項に規定する新特別会計の保険料等充当交付金勘定(以下「保険料等充当交付金勘定」という。)の歳入に繰り入れ、その他の金額は保険料等充当交付金勘定の積立金として積み立てるものとする。
3 旧特別会計の保障勘定(以下「旧保障勘定」という。)及び旧特別会計の業務勘定(以下「旧業務勘定」という。)の平成十三年度の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金を新特別会計法附則第十五項の規定による読替え後の新特別会計法附則第三項に規定する新特別会計の保障勘定(以下「新保障勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
4 この法律の施行の際旧保険勘定に所属する権利義務(附則第七条の規定による改正後の平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号。以下「新六年財特法」という。)附則第二項の規定による読替え後の新六年財特法第七条第二項及び附則第八条の規定による改正後の平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号。以下「新七年財特法」という。)附則第二項の規定による読替え後の新七年財特法第十条第二項の規定により一般会計から自動車事故対策勘定に繰り入れられるべきものを除く。)のうち、第一号、第三号及び第五号に掲げる金額を合算した金額の二十分の九に相当する金額から第二号から第五号までに掲げる金額を合算した金額を控除した金額を基準として、新自賠法附則第四項に規定する自動車事故対策計画に基づく新自賠法附則第五項の規定による出資及び貸付け並びに補助の安定的な実施に必要なものとして政令で定める金額に相当する資産(附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧自賠法に基づく再保険関係及び保険関係に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、自動車事故対策勘定に帰属し、その他の権利義務は、保険料等充当交付金勘定に帰属するものとする。
一 平成十四年三月三十一日における旧特別会計法第十条第一項の規定による旧保険勘定の積立金の額に、旧保険勘定において平成十三年度の損益計算上利益を生じた場合には当該利益の額を加え、同年度の損益計算上損失を生じた場合には当該損失の額を控除した額に相当する金額
二 附則第七条の規定による改正前の平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「旧六年財特法」という。)第七条第一項の規定により旧保険勘定から一般会計に繰り入れられた金額から、平成十四年三月三十一日までに同条第二項の規定により一般会計から旧保険勘定に繰り入れられた金額を控除した金額
三 旧六年財特法第七条第一項の規定による旧保険勘定から一般会計への繰入れがなかったとした場合に平成十四年三月三十一日までに旧保険勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する金額
四 附則第八条の規定による改正前の平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「旧七年財特法」という。)第十条第一項の規定により旧保険勘定から一般会計に繰り入れられた金額から、平成十四年三月三十一日までに同条第二項の規定により一般会計から旧保険勘定に繰り入れられた金額を控除した金額
五 旧七年財特法第十条第一項の規定による旧保険勘定から一般会計への繰入れがなかったとした場合に平成十四年三月三十一日までに旧保険勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する金額
5 この法律の施行の際旧保障勘定及び旧業務勘定に所属する権利義務は、新保障勘定に帰属するものとする。
6 旧保険勘定又は旧保障勘定若しくは旧業務勘定の平成十三年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧特別会計法第十九条第一項の規定により繰越しをするものは、保険料等充当交付金勘定又は新保障勘定にそれぞれ繰り越して使用することができる。
7 新特別会計法第四条第二項又は第六条第二項の規定により新特別会計の歳入歳出予定計算書又は予算に添付すべき前前年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書であって自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定に係るものは、平成十四年度(前前年度の貸借対照表及び損益計算書については、平成十五年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、その添付を要しないものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部改正)
第七条 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「それぞれ」を削り、「当該勘定」の下に「又は自動車損害賠償保障事業特別会計」を加え、「同特別会計の保険勘定又は保障勘定」を「同特別会計」に改め、同条第三項中「同特別会計の保険勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ」を「自動車損害賠償保障事業特別会計への繰入金は、」に、「保険勘定又は保障勘定の歳入」を「歳入」に改める。
附則第二項を次のように改める。
2 自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)附則第二項の規定により、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)附則第四項の自動車事故対策計画に基づく同法附則第五項の規定による出資及び貸付け並びに補助に関する政府の経理を自動車損害賠償保障事業特別会計において行う場合においては、第七条第二項中「その繰入金」とあるのは「それぞれその繰入金」と、「自動車損害賠償保障事業特別会計」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定」と、「一般会計から同特別会計」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定からの繰入れに係るものにあっては一般会計から自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定に、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保障勘定からの繰入れに係るものにあっては一般会計から自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定」と、同条第三項中「への繰入金は、同特別会計」とあるのは「の自動車事故対策勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ同特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定」とする。
(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部改正)
第八条 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「それぞれ」を削り、「当該勘定」の下に「又は自動車損害賠償保障事業特別会計」を加え、「同特別会計の保険勘定又は保障勘定」を「同特別会計」に改め、同条第三項中「同特別会計の保険勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ」を「自動車損害賠償保障事業特別会計への繰入金は、」に、「保険勘定又は保障勘定の歳入」を「歳入」に改める。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)附則第二項の規定により、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)附則第四項の自動車事故対策計画に基づく同法附則第五項の規定による出資及び貸付け並びに補助に関する政府の経理を自動車損害賠償保障事業特別会計において行う場合においては、第十条第二項中「その繰入金」とあるのは「それぞれその繰入金」と、「自動車損害賠償保障事業特別会計」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定」と、「一般会計から同特別会計」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定からの繰入れに係るものにあっては一般会計から自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定に、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保障勘定からの繰入れに係るものにあっては一般会計から自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定」と、同条第三項中「への繰入金は、同特別会計」とあるのは「の自動車事故対策勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ同特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定」とする。
(国土交通省設置法の一部改正)
第九条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第八十五号中「自動車損害賠償責任再保険事業、自動車損害賠償責任共済保険事業及び」を削る。
附則第二条第二項中「関する事務」の下に「並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業に関する事務」を加える。