特殊土壌地帯の保全と農業生産力向上を目的として昭和27年に制定された特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法について、これまでの対策事業により改善は進んでいるものの、現状は十分とは言えず、引き続き事業推進が必要である。そのため、平成27年3月31日で期限切れとなる現行法の有効期限を5年間延長するとともに、法律の題名の一部を漢字表記に改めることを提案する。
参照した発言:
第166回国会 衆議院 本会議 第14号
平成二十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 |
平成二十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 |
平成二十四年三月三十一日 |
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 |