(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下同じ。)又は火山現象の予報の業務を行っている者(次条に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から起算して一月間(当該期間内にこれらの業務に係るこの法律による改正後の気象業務法(以下「新法」という。)第十七条第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き地震動又は火山現象の予報の業務を行う場合においては、その者を新法第十七条第一項の許可を受けた者とみなして、新法第四十一条第一項及び第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の気象業務法第十七条第一項の許可を受けている者であって、地震動又は火山現象の予報の業務を行っているものは、この法律の施行の日から起算して一月間(当該期間内にこれらの業務に係る新法第十九条第一項の認可の申請について不認可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第十九条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百四十三号中「許可、」を「許可若しくは予報業務の範囲の変更の認可、」に改め、同号(四)を同号(五)とし、同号(三)を同号(四)とし、同号(二)を同号(三)とし、同号(一)の次に次のように加える。
(二) 気象業務法第十九条第一項(変更認可)の予報業務の範囲の変更の認可(同法第十八条第一項第三号(許可の基準)の予報の業務又は同項第四号の地震動若しくは火山現象の予報の業務を新たに行うために受けるものに限る。) |
認可件数 |
一件につき九万円 |
(国土交通省設置法の一部改正)
第七条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第百十九号中「及び火山現象を除く」を「にあっては、発生した断層運動による地震動に限る」に改める。