(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は昭和四十一年十二月一日から、第五条の改正規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
(児童扶養手当の額に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の第五条の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
(児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
第三条 第九条の規定による手当の支給の制限及びこの法律による改正後の第十二条第二項の規定による手当に相当する金額の返還については、この法律による改正後の第三条第一項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の手当について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の第九条、第十条(第十一条の規定を適用する場合及び第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、昭和四十年以降の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、この法律による改正後の第十条第三号ロ(第十一条の規定を適用する場合及び第十二条第二項において例による場合を含む。)中「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。