児童扶養手当法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第127号
公布年月日: 昭和41年7月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

児童扶養手当制度は発足から4年余りが経過し、これまでも手当額の引き上げや支給制限の緩和等の改善を行ってきたが、さらなる内容の充実を図るため、本改正を行うものである。主な改正内容は、手当額について、児童1人の場合は月額1,200円から1,400円へ、2人の場合は1,900円から2,100円へ、3人以上の場合は加算額を含めて引き上げる。また、支給制限について、受給資格者本人の所得制限限度額を22万円から24万円に、扶養義務者の所得制限基準額を71万6千円から81万8千円に引き上げ、配偶者の所得制限をこれに統合する。実施時期は、手当額の引き上げは昭和42年1月分から、支給制限の緩和は昭和41年5月分からとする。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 本会議 第25号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年3月10日)
参議院
(昭和41年4月12日)
衆議院
(昭和41年4月28日)
(昭和41年5月6日)
(昭和41年5月7日)
(昭和41年5月11日)
(昭和41年5月12日)
(昭和41年5月18日)
(昭和41年5月25日)
(昭和41年5月26日)
(昭和41年5月30日)
(昭和41年5月31日)
参議院
(昭和41年6月7日)
(昭和41年6月21日)
(昭和41年6月27日)
(昭和41年6月27日)
(昭和41年6月27日)
児童扶養手当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年七月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十七号
児童扶養手当法の一部を改正する法律
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「結核性疾患による」及び「(呼吸器の機能の障害にあつては、結核性疾患以外の疾患によるものを含む。次号において同じ。)」を削り、同項第三号中「前二号に掲げるもののほか、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、咀嚼機能障害、音声若しくは言語機能障害、し体不自由、結核性疾患による」を削り、同条第二項第十四号中「(遺族給与金を含む。)」を削る。
第五条中「千二百円」を「千四百円」に、「千九百円」を「二千百円」に改める。
第九条中「二十二万円」を「二十四万円」に改める。
第十条を削る。
第十一条中「その母の」を「その母の配偶者の前年の所得又はその母の」に、「その者の扶養親族等」を「その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)」に改め、同条第一号及び第二号中「四十三万円」を「四十九万円」に改め、同条第三号中「四十三万円」を「四十九万円」に、「所得税法第七十八条第一項第一号に規定する控除額と同項第二号に規定する控除額とを合算した額の二分の一」を「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額」に改め、同条を第十条とする。
第十二条中「、その養育者の」を「、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の」に改め、同条を第十一条とする。
第十三条第一項中「前四条」を「前三条」に改め、同条第二項第一号中「二十二万円」を「二十四万円」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第十一条各号」を「第十条各号」に、「扶養義務者」を「配偶者又は扶養義務者」に改め、同号を同項第二号とし、同条を第十二条とする。
第十三条の二第一項中「第十二条」を「第十一条」に改め、同条第二項中「第十条から第十二条まで」を「第十条又は第十一条」に改め、同条を第十三条とする。
第十四条第二号中「当該児童又は当該児童の父」を「受給資格者」に改める。
第二十九条第二項中「別表」を「受給資格者に対して、別表」に、「又は児童の父に対して」を「若しくは児童の父につき」に、「受けるべきこと」を「受けさせるべきこと」に改める。
第三十一条中「第十三条第二項」を「第十二条第二項」に改める。
別表第三号から第五号までの規定中「両上し」を「両上肢」に改め、同表第六号及び第七号中「両下し」を「両下肢」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は昭和四十一年十二月一日から、第五条の改正規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
(児童扶養手当の額に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の第五条の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
(児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
第三条 第九条の規定による手当の支給の制限及びこの法律による改正後の第十二条第二項の規定による手当に相当する金額の返還については、この法律による改正後の第三条第一項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の手当について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の第九条、第十条(第十一条の規定を適用する場合及び第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、昭和四十年以降の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、この法律による改正後の第十条第三号ロ(第十一条の規定を適用する場合及び第十二条第二項において例による場合を含む。)中「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 佐藤栄作