児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 昭和42年7月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

児童扶養手当制度と特別児童扶養手当制度について、手当額の引き上げと所得制限の緩和を行うものである。児童扶養手当は、児童一人の場合の月額を1,400円から1,700円に、二人の場合は2,100円から2,400円に引き上げ、三人以上は一人につき400円を加算する。特別児童扶養手当も月額を1,400円から1,700円に引き上げる。また両手当とも、支給対象者本人の所得制限限度額を26万円に引き上げ、扶養児童一人につき6万円を加算する。配偶者または扶養義務者の所得制限も緩和する。手当額の引き上げは1968年1月分から、所得制限の緩和は1967年5月分から実施する。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年5月23日)
衆議院
(昭和42年5月25日)
(昭和42年6月28日)
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
参議院
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十五号
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律
(児童扶養手当法の一部改正)
第一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「千四百円」を「千七百円」に、「二千百円」を「二千四百円」に改める。
第九条中「二十四万円」を「二十六万円」に、「四万円」を「六万円」に改める。
第十条第一号中「四十九万円」を「五十七万円」に改め、同条第二号中「四十九万円」を「五十七万円」に、「所得税法第七十七条第一項」を「所得税法第八十三条第一項」に改め、同条第三号中「四十九万円」を「五十七万円」に、「所得税法第七十七条第一項」を「所得税法第八十三条第一項」に、「所得税法第七十八条第一項」を「所得税法第八十四条第一項」に改める。
第十二条第二項第一号中「二十四万円」を「二十六万円」に、「四万円」を「六万円」に改める。
(特別児童扶養手当法の一部改正)
第二条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「千四百円」を「千七百円」に改める。
第七条中「二十四万円」を「二十六万円」に、「四万円」を「六万円」に改める。
第九条第一号中「四十九万円」を「五十七万円」に改め、同条第二号中「四十九万円」を「五十七万円」に、「所得税法第七十七条第一項」を「所得税法第八十三条第一項」に改め、同条第三号中「四十九万円」を「五十七万円」に、「所得税法第七十七条第一項」を「所得税法第八十三条第一項」に、「所得税法第七十八条第一項」を「所得税法第八十四条第一項」に改める。
第十一条第二項第一号中「二十四万円」を「二十六万円」に、「四万円」を「六万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中児童扶養手当法第五条の改正規定及び第二条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十三年一月以降の月分の児童扶養手当について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の児童扶養手当法第九条、第十条(同法第十一条の規定を適用する場合及び同法第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条(同法第十一条の規定を適用する場合及び同法第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)中「所得税法第八十三条第一項」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正前の所得税法第七十七条第一項」と、「所得税法第八十四条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十三年一月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の特別児童扶養手当(昭和四十一年八月以前の月分にあつては、重度精神薄弱児扶養手当)については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第七条、第九条(同法第十条の規定を適用する場合及び同法第十一条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十一条第二項の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十年以前の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当(昭和四十一年八月以前の月分にあつては、重度精神薄弱児扶養手当)に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の特別児童扶養手当法第九条(同法第十条の規定を適用する場合及び同法第十一条第二項第二号において例による場合を含む。)中「所得税法第八十三条第一項」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正前の所得税法第七十七条第一項」と、「所得税法第八十四条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第四十二条第六項中「重度精神薄弱児扶養手当法」を「特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)」に改める。
厚生大臣 坊秀男
労働大臣 早川崇
内閣総理大臣 佐藤栄作