(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中児童扶養手当法第五条の改正規定及び第二条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十三年一月以降の月分の児童扶養手当について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の児童扶養手当法第九条、第十条(同法第十一条の規定を適用する場合及び同法第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条(同法第十一条の規定を適用する場合及び同法第十二条第二項第二号において例による場合を含む。)中「所得税法第八十三条第一項」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正前の所得税法第七十七条第一項」と、「所得税法第八十四条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十三年一月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の特別児童扶養手当(昭和四十一年八月以前の月分にあつては、重度精神薄弱児扶養手当)については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第七条、第九条(同法第十条の規定を適用する場合及び同法第十一条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十一条第二項の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十年以前の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当(昭和四十一年八月以前の月分にあつては、重度精神薄弱児扶養手当)に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の特別児童扶養手当法第九条(同法第十条の規定を適用する場合及び同法第十一条第二項第二号において例による場合を含む。)中「所得税法第八十三条第一項」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正前の所得税法第七十七条第一項」と、「所得税法第八十四条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第四十二条第六項中「重度精神薄弱児扶養手当法」を「特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)」に改める。