(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年八月一日から施行する。ただし、次条(第三項を除く。)及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(認定の請求等に関する経過措置)
第二条 平成二十二年八月一日においてこの法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(この法律による改正前の児童扶養手当法の規定による手当の支給要件(以下この条において「旧支給要件」という。)に該当していない者に限る。)は、同日前においても、同日に新支給要件に該当することを条件として、当該手当について新法第六条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2 前項の手続をとった者が、平成二十二年八月一日において、新支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
3 次の各号に掲げる者が、平成二十二年十一月三十日までの間に新法第六条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 平成二十二年八月一日において現に新支給要件に該当している者(旧支給要件に該当していない者に限り、第一項の手続をとった者を除く。) 同月
二 平成二十二年八月一日から同年十一月三十日までの間に新支給要件に該当するに至った者(旧支給要件に該当していない者に限る。) その者が新支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
第三条 前条第一項の手続をとった者及び同条第三項第一号に掲げる者に対する手当の支給に関し、新法第十三条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成二十二年八月一日」とする。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭における父又は母の就業状況及び当該家庭の経済的な状況等を勘案し、当該家庭の生活の安定及び自立の促進並びに児童の福祉の増進を図る観点から、児童扶養手当制度を含め、当該家庭に対する支援施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(児童扶養手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条に二項を加える改正規定中「同項第一号」を「同項第一号イ又は第二号イ」に、「同項第二号から第五号まで」を「同項第一号ロからホまで又は第二号ロからホまで」に改め、「児童の父」、「及び当該父」、「ただし、父」及び「有しないこと、父」の下に「又は母」を、「事情により」の下に「父、」を、「養育者が父」の下に「又は母」を加える。
第二十九条第一項の改正規定中「当該児童」を「、当該児童」に、「第四条第一項第一号」を「第四条第一項第一号イ若しくは第二号イ」に、「父」を「父母」に改める。
第三十条の改正規定中「又は」を「若しくは受給資格者」に、「第四条第一項第一号」を「第四条第一項第一号イ若しくは第二号イ」に改め、「若しくは」の下に「母若しくは受給資格者」を加える。
附則第一条第一項ただし書中「当該児童」を「、当該児童」に、「第四条第一項第一号」を「第四条第一項第一号イ若しくは第二号イ」に、「父」を「父母」に改め、同条第二項中「解消した父」を「解消した父母」に改め、「当該父」の下に「又は母」を加える。
附則第二条中「第四条第一項第一号」を「第四条第一項第一号イ又は第二号イ」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第七条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「又は養育する児童」を「監護等児童」に改め、「場合」とあるのは「」の下に「監護し」を、「数が減じ」とあるのは「」の下に「その監護し」を加える。