(施行期日等)
2 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和六十一年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和六十一年三月以前の月分の特別児童扶養手当及び国民年金法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の額については、なお従前の例による。