児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 昭和61年4月30日
法令の形式: 法律
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十号
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律
(児童扶養手当法の一部改正)
第一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「三万三千円」を「三万三千七百円」に、「三万八千円」を「三万八千七百円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第二条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「二万六千五百円」を「二万七千二百円」に、「三万九千八百円」を「四万八百円」に改める。
第十八条中「一万千二百五十円」を「一万千五百五十円」に改める。
第二十六条の三中「二万円」を「二万八百円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和六十一年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和六十一年三月以前の月分の特別児童扶養手当及び国民年金法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の額については、なお従前の例による。
厚生大臣 今井勇
内閣総理大臣 中曽根康弘