母子家庭及び心身障害者への諸手当について、厳しい財政状況下でも社会経済情勢に対応した配慮が必要との観点から、給付の改善を行うものである。具体的には、児童扶養手当を児童一人の場合月額33,000円から33,700円に、二人の場合38,000円から38,700円に引き上げる。また、特別児童扶養手当を障害児一人につき月額26,500円から27,200円に、重度障害児一人につき39,800円から40,800円に引き上げる。さらに、新設される障害児福祉手当を月額11,550円、特別障害者手当を月額20,800円とし、経過的な福祉手当も11,250円から11,550円に引き上げる。
参照した発言:
第104回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号