児童扶養手当法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 昭和37年4月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

児童扶養手当の月額を引き上げ、第二子の手当を400円から600円に、第三子以降を200円から400円に増額する。また、受給資格者の所得要件を緩和し、前年度所得の上限を13万円から15万円に引き上げる。これにより所得制限の緩和で対象人員が約4,700人増加する見込みである。なお、本改正は国民年金法の一部改正と関連している。

参照した発言:
第40回国会 参議院 社会労働委員会 第3号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年1月30日)
衆議院
(昭和37年2月21日)
参議院
(昭和37年2月27日)
衆議院
(昭和37年3月14日)
(昭和37年3月15日)
(昭和37年3月22日)
(昭和37年3月23日)
(昭和37年3月27日)
(昭和37年3月29日)
(昭和37年4月4日)
(昭和37年4月6日)
参議院
(昭和37年4月10日)
(昭和37年4月12日)
(昭和37年4月13日)
(昭和37年5月7日)
児童扶養手当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十八号
児童扶養手当法の一部を改正する法律
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「千二百円」を「千四百円」に、「二百円」を「四百円」に改める。
第九条第一項及び第十三条第二項第一号中「十三万円」を「十五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の第五条の規定は、昭和三十七年五月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年四月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の第九条第一項及び第十三条第二項の規定は、昭和三十六年以降の年の所得による支給の制限について適用し、昭和三十五年の所得による支給の制限については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人