児童扶養手当の月額を引き上げ、第二子の手当を400円から600円に、第三子以降を200円から400円に増額する。また、受給資格者の所得要件を緩和し、前年度所得の上限を13万円から15万円に引き上げる。これにより所得制限の緩和で対象人員が約4,700人増加する見込みである。なお、本改正は国民年金法の一部改正と関連している。
参照した発言: 第40回国会 参議院 社会労働委員会 第3号