(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十四年十月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年九月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十四年十月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、同年九月以前の月分の特別児童扶養手当については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第七条、第九条、第十条及び第十一条第二項の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。