(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年八月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十八年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第四条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「第五条の二」を「第五条の二第一項及び第三項」に、「及び」を「並びに」に改め、「この場合において」の下に「、同法第五条の二第一項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と」を加える。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第九十七条第二項中「第五条の二」を「第五条の二第一項及び第三項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、児童扶養手当法第五条の二第一項中「基本額」とあるのは「福祉手当の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。