医療法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第127号
公布年月日: 昭和40年6月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医療法の診療科名に関する規定を改正し、脳神経外科を新たに加え、放射線科を独立の診療科名とすることを提案する。脳神経外科は専門的知識・技術を要し、国内外で重要な分科となっている上、交通事故増加に伴う脳・脊髄障害への対応が社会的課題となっているため、患者が適切な診療施設を知るために診療科名として公認する必要がある。また、放射線科は現在理学診療科に含まれているが、アイソトープ等の利用により医療内容が変化し、理学診療科との差異が生じているため、独立した診療科名とする必要がある。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第37号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年5月25日)
衆議院
(昭和40年6月1日)
(昭和40年6月1日)
参議院
(昭和40年6月1日)
医療法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十七号
医療法の一部を改正する法律
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項第一号中「整形外科」の下に「、脳神経外科」を加え、「理学診療科(又は放射線科)」を「理学診療科、放射線科」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 佐藤栄作