医療法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第191号
公布年月日: 昭和28年8月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医療法施行により病院・診療所は構造設備について一定基準に従うこととなり、法施行前の施設には3年間の猶予期間が設けられた。特に重大な変更を要する施設には更に3年間の猶予が認められ、その期限が10月26日に満了する。しかし、病院・診療所の経営状況では一度に大規模な改造を行うことが困難であるため、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合に限り、猶予期間を当分の間延長することとした。

参照した発言:
第16回国会 参議院 厚生委員会 第23号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年7月29日)
衆議院
(昭和28年7月30日)
参議院
(昭和28年7月30日)
衆議院
(昭和28年8月3日)
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
医療法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十一号
医療法の一部を改正する法律
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七十九条第三項中「更に二年間は、」を「この法律施行の日から三年を経過した後においても当分の間は、」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の第七十九条第三項但書の規定による都道府県知事の許可は、昭和二十八年十月二十六日限り、その効力を失うものとする。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂