医療法施行により病院・診療所は構造設備について一定基準に従うこととなり、法施行前の施設には3年間の猶予期間が設けられた。特に重大な変更を要する施設には更に3年間の猶予が認められ、その期限が10月26日に満了する。しかし、病院・診療所の経営状況では一度に大規模な改造を行うことが困難であるため、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合に限り、猶予期間を当分の間延長することとした。
参照した発言: 第16回国会 参議院 厚生委員会 第23号