医療法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和50年6月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医学医術の著しい進歩により、脳卒中や髄膜炎などの神経系疾患を内科的に取り扱う診療技術、および熱傷後の皮膚移植やがん治療後の再建手術などの外科的診療技術が専門分化している状況を踏まえ、診療科名として新たに神経内科及び形成外科を加えることを目的とするものである。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 本会議 第24号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年5月29日)
(昭和50年5月29日)
参議院
(昭和50年6月3日)
(昭和50年6月6日)
医療法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年六月二十五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第四十三号
医療法の一部を改正する法律
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項第一号中「神経科」の下に「(又は神経内科)」を、「整形外科」の下に「、形成外科」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 田中正巳
内閣総理大臣 三木武夫