医療法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 昭和50年6月25日
法令の形式: 法律
医療法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年六月二十五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第四十三号
医療法の一部を改正する法律
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項第一号中「神経科」の下に「(又は神経内科)」を、「整形外科」の下に「、形成外科」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 田中正巳
内閣総理大臣 三木武夫